被告人 前田記宏
国選弁護人 伊藤荘二郎
120-0034 東京都足立区千住3-98-604 千住ミルディス2番館 弁護士法人北千住パブリック法律事務所
第1 結論
本件の裁判は公訴棄却によって早期に終結させるべきである。
第2 理由
偽計業務妨害罪はインターネットの匿名性を用いて警察が本来すべきであった業務を困難にさせその予定を変更する必要性があるが、被告人の本件書き込みは、Xに色々書いているうちにたまたま書いたものであろうことが推測され、警察がしている何らかの業務を変更しようと思って書いたわけではないことが明らかである。そうすると故意が認められないことは明らかであるから被告人を有罪にすることはできない。
仮に本件手続きが進んでおり既に起訴されておりなおかつ勾留取り消しにより被告人がすでに釈放されているとしても冒頭に詳述したように本件は被告人が警察の業務を変更妨害して世間を攪乱させるような性質のものではなく、おそらく、勢い余って書いたところそのようになっただけのものと推測されるから、本件は、くだらない事件であってこれ以上公判を維持すべきではない。
なおかつ被告人の130日に及ぶ勾留のうち、拘置所を除いた代用監獄拘禁の部分は極めて悪質であって、これを踏まえても、本件の審理を長期化させることで被告人において実益があったりないしは被告人にとって面白いと思わしめるような点はないというべきである。
その上、現段階で検察官は、本件を罰金にするとか軽犯罪に罪名を変更するとか今後の見通しについては、電話において、「あ、今電話に出られませんので切らさせていただきますガチャ」という対応である他、志村警察署強行係の猪股辰之も知らぬ存ぜぬであるという対応である以上、これを踏まえても、本件を継続することで被告人にメリットとなる点や中心的な事情は見出しがたい。
したがって、関係者がこのような態度に出ており今後の方針を何ら明らかにしない以上、本件は公訴棄却をもって臨むべきである。
以上
