未決拘禁者に自己負担を許すものとする食糧に関する東京拘置所所長指示通達

  未決拘禁者が所内で購入することができる食品については、従前の通り、食糧と呼ぶこととし、これはあくまで犯罪者が勾留されていることに基づき、次の法務大臣訓令に基づいて、東京拘置所では、未決拘禁者が所内で購入できる食糧について、次の通り詳細に指示する。

  法務訓令:未決拘禁者は裁判確定までに公訴維持のために牢獄に拘禁されているという性質上から、そこで購入できるものは、犯罪者扱いという水準であることは当然であり、その規範水準を上回るような物品の自己負担は許されない。

       東京拘置所で未決拘禁者が摂取を許される食糧品

(1)概要

  パン、副食品、菓子、ガム、アメ、など

(2)具体的に選定する商品名

  (平成13年東京拘置所長達示第45号)

 ブッセケーキ、焼き鳥缶、など

  (平成24年東京拘置所長達示第38号)

 あんぱん、ジャムパン、クリームパン、ランチョンミートなど

  (令和7年6月27日東京拘置所長達示第39号)

 チーズバーガー、てりやきバーガー、食パン、いわし、らっきょう、梅干し、乾燥ソーセージ、コンビーフ、ニューコンミート