強制執行停止申立書(再申立て)
1 当事者
申立人 前田 記宏
被申立人 CASA株式会社
同代表者代表取締役 浅賀 友里恵
2 申立ての趣旨
当裁判所が被申立人に付与した仮執行宣言(東京地方裁判所令和7年(ワ)第2420号、同第7299号判決のうち、主文第2ないし第4項について仮に執行することができるとする部分)に基づく強制執行を、上告審における判断がなされるまでの間、一時停止するとの決定を求める。
3 申立ての理由
(1)事件の経過
申立人と被申立人との間の令和7年(ネ)第4083号建物明渡請求控訴事件について、当裁判所は令和7年12月3日、判決を言い渡した。申立人は、同判決に対し、上告提起および上告受理申立てを予定しており、これに伴い、第一審判決に付された仮執行宣言に基づく強制執行の停止を求めるものである。
(2)回復困難な損害が生ずるおそれ(民訴法403条1項2号)
申立人は、
を疎明する資料を提出している。
このような状況下において仮執行が行われた場合、申立人の生活基盤が著しく侵害され、住居および日常生活の維持が困難となることは明らかである。また、強制執行により、申立人が日常的に使用しているパーソナルコンピュータ等が差押えの対象となる可能性があるが、同機器には、申立人の私的資料、記録データ等が保存されており、これらが失われた場合、事後的に金銭賠償によって回復することは困難である。したがって、本件仮執行が行われた場合、申立人に回復困難な損害が生ずるおそれがある。
(3)原判決破棄の可能性についての疎明
当裁判所の控訴審判決は、第一審判決と実質的に同一の理由付けに終始しており、当事者双方の主張、とりわけ控訴審において追加・補充された事実関係や法的主張について、十分な判断が示されているとは言い難い。また、弁論再開を行わなかった理由についても、具体的な判断過程が判決理由中に明確に示されておらず、審理の尽くし方に疑義が残る。これらの点に照らせば、上告審において原判決が破棄又は差戻しとなる可能性が全くないとはいえず、少なくとも仮執行を停止するに足りる程度の破棄事由の疎明はあるというべきである。
(4)小括
以上のとおり、
-
仮執行により申立人に回復困難な損害が生ずるおそれがあること
-
原判決について破棄される可能性を否定できないこと
がいずれも疎明されているから、本件は民事訴訟法403条1項2号に該当し、第一審判決に付された仮執行宣言に基づく強制執行は、上告審の判断がなされるまでの間、一時停止されるべきである。
以上